
相続税について
くずは相続相談室では、相続税の確定申告はもちろんのこと、相続税の節税対策や、相続税の試算、遺産分割方法のご相談、2次相続を考慮したシミュレーションのご提示等、専門的な知識を活用し、トータルにサポートいたします。
下記に相続税の節税対策例をご紹介いたしますので、ご一読ください。
①毎年110万円を暦年贈与
贈与税の暦年課税制度は1年間(1/1~12/31)にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。この非課税枠を使って生前から毎年コツコツお子様やお孫様(人数に制限はありません)に贈与をすれば、相続財産を減らすことができます。
ただし、毎年同額で同時期に暦年贈与を繰り返していると税務署から定期贈与(連年贈与)と認定される可能性があるので注意が必要です。それを避けるためには毎年贈与金額を変える、贈与する月を変える、贈与の都度贈与契約書を作成する等対策が必要です。
また注意が必要なのは贈与者の死亡日以前7年以内に贈与された分は相続財産に加算するとルールがあることです。2023年までは3年間の贈与分でしたが、7年間に変更されました。2024年以降段階的に期間が延長され2031年以降は完全に7年間の加算になります。この間3年超7年以内の4年間に贈与された分については「4年間の贈与額の合計-100万円」が加算対象になります。
②死亡保険金の非課税枠を利用する
死亡保険金は被相続人が所有していた財産ではありませんが、税務上相続財産とみなして相続税の課税対象になっています。ただし、本来の相続財産ではないので、次の非課税枠が設けられています。
「法定相続人の数×500万円」
既に契約済の保険がある場合、その死亡保険金の金額が上記の金額に満たない場合、その差額部分に節税の余地があります。一般的には「一時払い終身保険」という保険が利用されます。なお、この非課税枠は保険金の受取人が法定相続人である場合のみ適用されます。
③お墓・仏壇を生前に購入する
お墓・仏壇等の祭祀財産には相続税がかかりません。被相続人が生前に購入した場合は、その費用分の相続財産を減らすことができます。
ただし、祭祀財産が礼拝用でなく投資目的だった場合は、相続税がかかります。
例えば純金の仏像を購入して相続後に売却するケースは課税対象になります。
④自宅をリフォームや修繕する
被相続人が生前に自宅のリフォームをした場合、その費用分の相続財産を減らすことができます。外壁補修等劣化部分を原状回復するリフォームは、建物の相続財産評価額である固定資産税評価額に影響はありません。ただし、床面積が増えるリフォーム等資産価値を増やすものは、固定資産税評価額が増えます。
⑤親子で同居する
自宅の不動産を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を適用すれば、土地の評価額を330㎡まで80%減らせます。配偶者は無条件に適用されますが、配偶者以外の子ども等の場合の主な要件は被相続人との同居です。
以上は相続税の節税対策の例でしたが、その他各種シミュレーションを通じ、円満な相続を意識した遺産分割等ご相談事に応じたご提案をさせて頂きますので、ご利用頂けると幸いです。